病院のご案内
理念・患者さまの権利等
当院はリハビリテーション専門病院です。患者さまの状態に適した質の高いリハビリテーションを行うことにより、できるだけ患者さまの身体的・社会的自立を目指すことを目標にしております。私ども職員一同は、患者さまの権利を尊重し、安心して入院生活を送っていただけるよう、病院の理念に基づき精一杯の努力をいたします。
経営理念
- 安心して、生命をゆだねられる病院
- 快適な、人間味のある温かい医療と療養環境を備えた病院
- 他の医療機関・福祉施設と共に良い医療を支える病院
- 職員ひとりひとりが幸せで、やりがいのある病院
院是
しんせつな態度
ていねいな言葉
リハビリテーション基本理念
- 私たちは、患者さま・ご家族さまの自己決定を尊重し、患者さまにそれぞれの疾病・障がいにあった支援を可能な限り行い地域での生活を目指し、さまざまな活動の質を高めることに努めます。
- 私たちは、急性期および地域医療・介護に携わるスタッフとも密接な連携を図り、回復期から生活期までの幅広いリハビリテーションサービスの提供を行います。
- 私たちリハビリテーションに携わる職員は、患者さまの情報を常に共有しチームアプローチを行うことで患者さまだけでなく患者さまを取り巻くご家族さまや環境も考慮し、社会における患者さまの役割を提案し支援いたします。
- 私たちリハビリテーションに携わる職員は、常に新しい医療知識・技術の習得に努めます。
看護部の理念
おもいやりの心、親切な態度、温かい言葉・笑顔で
自立をうながす看護をめざします。
岡山リハビリテーション病院 職業倫理
私たちは医療人としての自覚・責任をもって職務にあたります。患者さまに対しても、職員同士に対しても、お互いの人格を尊重し、温かい心で接します。
- 職員は患者さまに対して、人格と権利を尊重し、暖かい心で対応するとともに、医療内容やその他の必要事項について十分説明をする。
- 職員は患者さまのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守しなければならない。
- 医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範を遵守する。
- 職員はおたがいに協調・協力して職務を遂行する。
- 職員は生涯学習を継続・推進する。
- 職員は自分の健康管理・禁煙にも努め、定期検診を受ける。
患者さまの権利宣言 the right of the patients
当院は人間尊重・情報公開・共有の実践・癒しの環境整備を行動指針として理念を追求し、よりよい病院を目指しています。私たちはこの理念に基づいた患者さま本位の医療を実践するために、患者さまの権利(right=あたりまえのこと)を尊重し、実践に向けて努力します。
- 人間尊重の権利
- 患者さまは、「人格」を尊重した、思いやりのある医療をうける権利があります。
- 安全な最良の医療を平等にうける権利
- 患者さまは、安全な最良の医療を継続して平等にうけることができます。
- 診療情報に関する権利
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患者さまは、当院で行われたご自身の診療に関する情報を提供されます。
また、患者さまご本人による診療録の開示請求があった場合、当院の「診療情報開示規程」に基づいて適切に行います。 - インフォームドコンセント(十分な説明に基づく同意)と自己決定権
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患者さまは、医療の内容・治療方法・検査内容・危険性等をわかりやすい言葉で説明を受け、理解し、納得のもとに適切な医療を受ける権利があります。
また、医療方針について、他の医療機関での医師のセカンドオピニオン(主治医以外の医師の意見)を受けることができます。そのために診療情報を請求することができます。 - プライバシーの保護と秘密保持
- 患者さまは、当院での可能な範囲で他人に侵害されない権利があります。
- ケア(医療と介護)の連続性を求める権利
- 患者さまは、自分のケアの連続性を期待し、病院がどのような保健・医療・福祉機関や教育機関と連絡がついているかに関する情報を受け取ることができます。
患者さまへのお願い
私たちは上記の宣言の達成に向けて、医療の質の向上に努めますが、次のことをお願いします。
- 患者さま自身の、健康情報の提示と積極的な治療への参加
- 医療に支障をきたすような他人への迷惑行為をしないことへの配慮
プライバシーポリシーについては以下のリンクをクリックしてご覧ください。
人生の最終段階における医療・ケアの意思決定に関する指針
- 1. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
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- ①医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される病棟ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が病棟ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
- ②人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、 医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、病棟ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
- ③病棟ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
- ④生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は対象としない。
- 2. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
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人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
- ①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と病棟ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される病棟ケアチームとして方針の決定を行う。
- ②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、病棟ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
- ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、電子カルテに入力しまとめておくものとする。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、病棟ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
- ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
- ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
- ③家族等がいない場合及び家族等が判断を病棟ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
- ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、電子カルテに入力しまとめておくものとする。
(3)臨床倫理コンサルテーションチームからなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において方針の決定に際し、 病棟ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合、本人と病棟ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合、家族等の中で意見がまとまらない場合、病棟ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、倫理コンサルテーションチームスタッフ(倫理に精通)を交えた話し合いの場を別途設置し、病棟ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。
「病棟ケアチーム」とは、病棟において患者を担当する多職種のスタッフで成り立つチームのこと。
2024年9月1日作成
身体的拘束を最小化するための指針
- 1. 目的
- 身体拘束は、患者様の生活の自由を制限することであり、患者様の尊厳ある生活を阻むものである。患者様の尊厳を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解するとともに、身体的拘束を最小化する体制を整備し、患者様の人権を尊重するとともに、当院における医療・看護・介護サービスの充実を図ることを目的とする。
- 2. 身体的拘束に該当する行為
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患者様または他の入院患者様の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合の身体的拘束は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要素を満たした場合であり、可能な限り実施しないための努力をする必要がある。
当院における身体的拘束とは、患者様の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者様の身体を拘束し、その運動や行動を制限することをいう。
身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、以下のような行為(例)があげられる。
あくまでも例示であり、他の身体的拘束に該当する行為があることに注意が必要である。
- ①一人歩きしないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ③自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレール)で囲む。
- ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。
- ⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- ⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。(「身体拘束ゼロへの手引き」より抜粋)
- 3. 病院内における身体的拘束発生時の対策について
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当院の「医療安全対策マニュアル」を参照し適切な対応および対策を行う。緊急やむを得ない状況が発生し、「身体的拘束」を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の3要素を満たし以下の手順により実施する。
- (1)他の代替策を検討する。
- (2)実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法の適性、安全性、経過確認の方法についても検討を行う。事前に速やかに医師の判断を仰ぐ。
- (3)事前もしくは速やかに、家族等に連絡する。
- (4)事前もしくは事後速やかに、医師・看護職員並びにリハビリ職員等の他職種が参加するカンファレンスを開催し、「身体的拘束」の理由、治療および対応方針を確認し、看護計画およびその他のサービス実施計画を作成する。
- (5)緊急やむを得なかった理由を記録する。また、検討事項の内容、カンファレンスの内容等の記録を検討する。
- 4. 身体的拘束最小化チームの設置
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身体的拘束の最小化を目的として医療安全対策委員会内に「身体的拘束最小化チーム」を設置する。
- (1)チームの構成
チームは医療安全管理者、医師、看護部長、各病棟代表看護師、薬剤師で構成する。 - (2)チームの役割
- ①患者様に対する虐待、身体的拘束等に関する規定(マニュアル)等を周知するとともに活用状況を定期的に見直しを行う。
- ②発生した「身体的拘束」の状況、手続き、方法について検討し適正に行われているかを確認する。
- ③日常的ケアを見直し、入院患者様に対して尊厳されたケアが行われているか検討する。
- ④職員向け教育研修を企画・立案し実施する。
- ⑤その他必要と認められる事項。
- (3)チームの開催
チームは医療安全対策委員会後に開催(1回/月)するほか、必要に応じてチーム員が招集する。
- (1)チームの構成
- 5. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する方針
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本指針は、当院ホームページに掲載する。
- 6. そのほか身体的拘束の最小化を推進するために必要な基本方針
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- (1)事故発生時の法的責任問題の回避や人員が足りないことを理由に、安易に身体的拘束をしないこと。
- (2)高齢者や高次脳機能障害を有する患者様は転倒しやすく、転倒すれば大けがになるという先入観だけで、安易に身体的拘束等をしないこと。
- (3)認知症や認知機能障害を有するということで、安易に身体的拘束等をしないこと。
- (4)医療・看護・介護サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体的拘束等を必要と判断すること。
2024年10月1日作成
患者支援相談窓口のお知らせ
患者さまの権利擁護(けんりようご)のために、当院では「患者支援相談窓口」を設置しております。
当院への様々なご意見やご要望、苦情等を およせください。
問題解決のお手伝いをさせていただきます。
※個人情報は遵守いたします。
窓口電話番号:086-274-7011
※受付:月曜~土曜日 9時~17時(日曜・祝日を除く)